口座凍結、大丈夫ですか?

投資
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税金の滞納にも注意して下さい

①口座凍結とは
 口座凍結とは、一定の条件に該当した場合、預貯金の引き出し等の取引が停止されることで、振込や口座引き落としも一切できなくなり、凍結を解除するには一定の手続きが必要となります。

②口座凍結の理由
 ア「名義人の死亡」
 一番よく知られていますが、名義人が死亡した場合、金融機関に口座名義人の死亡が伝わると凍結されます。凍結は、死亡直後ではなく、親族などの相続人が金融機関へ連絡することで凍結されます。管理人の場合、親族が他県で死亡しましたが、地元銀行から連絡があり、死亡診断書コピーの提出を求められました。
 イ「名義人が認知症と認められた場合」
 金融機関が口座名義人の認知症発症を知った場合に凍結されます。この場合も、認知症発症直後に凍結されるのではなく、親族などから連絡があった場合や口座名義人とのやり取りで認知症と思わしき状態と判断された場合に凍結されます。管理人の親族は、医者から認知症と診断されていましたが、取引先の金融機関から不自然なお金の引き出しが頻繁にあった事から連絡があり、金融機関から口座凍結を提案された経験があります。
 このほかにも、「口座が犯罪で不正取引に利用された場合」「債務整理の対象になる場合」がありますが、今回は省略します。

③死亡で口座凍結された場合
 管理人の父親の死亡時は、死亡を新聞に掲出した事から、割と早く地元金融機関から連絡がありました。しかし突然の死亡では無かった事と、相続人である親族が少なく、遺言書は作成されていませんでしたが、相続で揉める事が無かった事から、凍結解除に向けた必要書類をすぐに提出し、凍結を解除しました。しかし母親の死亡時は、管理人が居住する県内と県外に金融機関の口座があり、県内の金融機関に死亡の連絡はしていませんでしたが、死亡から数ヶ月たって、県内金融機関から連絡がありました。県内金融機関の口座は、生前から管理人が相続する事になっていたので、県内金融機関の口座は、贈与税がかからない範囲で、数年かけてゼロにしていました。死亡による口座凍結の場合、遺産を相続人がどのように相続するかで必要な書類は異なりますが、遺言書が無い場合、一般的には戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書と通帳があれば、凍結解除をする事が出来ます。

④認知症で口座凍結された場合
 管理人の妻の両親が認知症となり、金融機関から口座凍結を勧められました。金融機関は、顧客の資産を保護する目的で凍結しますが、認知症で凍結された場合、凍結解除の為には「成年後見制度」を使うしかありません。しかしこれが難しいのです。手続き的には、家族が家庭裁判所に申し立て、判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれるのですが、子供が成年後見人になると、財産を使い込んでしまったり、財産管理で兄弟間のトラブルになったりします。また、専門家を選任した場合は、費用が年間で50万円前後必要になります。管理人の場合は、親族・ケアマネ・金融機関と相談し、口座凍結はやめて、キャッシュカード、印鑑、通帳を義母から取り上げ、必要な生活資金だけ渡して管理する事としました。

⑤口座の差し押さえ
 管理人は、徴税職員として金融口座から差し押さえを経験した事があります。詳しくは言えませんが、県税の滞納処分であり、金融機関に出向き、差押え口座から滞納分の金額を引き出します。差押え口座がある金融機関の副支店長クラスが対応しますが、「警察はこんな事までするんですか?」とびっくりされます。滞納処分で差押えをされた場合、金融機関によっては、一定期間ローンが組めなくなったり、現在ローンがある場合は、一括返済を求められる事もあるそうですので、税金の滞納には十分注意して下さい。公務員、舐めないで下さいね。