億資産でも住民税非課税世帯?

配当金生活
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配当金生活の億り人でも非課税世帯

旧ツイッターのXやYou Tubeで、億り人で配当金生活をしている投資家が、「住民税非課税世帯なので給付金を貰った」と言う内容の投稿をしていましたが、そんな事ってあるんですか?

実はあるんです。住民税非課税世帯とは、名前の通り住民税が課税されない世帯の事です。住民税は、「所得割」と「均等割」からなる地方税で、所得割は、所得額に応じた税金で、課税所得額の約10%。均等割は、その地方に住んでいる人全員が支払う税金で、所得に関係なく約5,000円です。そして住民税非課税世帯とは、世帯の全員が住民税の「所得割」と「均等割」の両方が非課税の世帯です。

でも、配当金生活者は、配当金の収入がありますよね。どうして住民税がかからない低所得者と言えるんですか?

配当金の収入はあっても、住民税の課税対象となる「所得」に該当しないと言う事です。上場株式の配当金は、支払い時に所得税や住民税など20.315%の税金が源泉徴収されており、確定申告しなければ、改めて課税対象にはならないんです。

配当金収入が何百万円もあり、金融資産が何億円あっても、他に課税される収入が無ければ、住民税が非課税なんですか?理屈は分かるけど、何か納得できない所がありますね。

そうだね。住民税非課税世帯は、大半が年金生活者なんだけど、実は配当金生活者も多いと言われている。だから住民税非課税世帯は、資産保有額は関係がない事から、必ずしも生活が苦しい世帯ばかりでは無いと言う事だね。ただし、世帯に一人でも住民税が課税される人がいれば、住民税非課税世帯にはならないんだ。

ちなみに、ドラゴンさん方は住民税非課税世帯ではないですよね。

残念ながら、年金額だけで住民税非課税世帯には該当しません。参考ですが、65歳以上の夫婦世帯の年金受給者は、住んでる地方により違いはありますが、「211万円の壁」があり、年金で211万円が住民税非課税世帯の境目と言われています。ちなみに住民税非課税世帯になれば、健康保険料の減免や高額療養費の減免、何より、時々国から給付金が貰える場合もあります。