あなたの資産、大丈夫ですか?

超高齢化社会の現代において、個人投資家の方が認知症になった場合、証券口座や資産はどうなるのですか?

まず、高齢者の認知症人口ですが、金融庁によると、65歳以上の高齢者のうち、認知症は、2025年には約700万人になると推計されており、これは、65歳以上の高齢者の約5人に1人の割合となります。

多いですね。では認知症の人の金融資産はどれ位あるのですか?

認知症の人が保有する金融資産額は、2025年に約187兆円、2030年には215兆円に達すると推計されています。これは、個人金融資産の1割に達する金額です。

個人投資家が認知症になった場合、保有資産はどうなりますか?

個人投資家が認知症になると、金融機関は本人の資産を守るために、口座の取引を制限したり、凍結したりすることがあります。
ただ、「預金口座が凍結される」と言われていますが、管理人の経験上、金融機関で対応に違いがあります。
管理人の義父は認知症で、現在施設に入居しています。以前は農業を主な収入源とし、アパートの不動産収入もあった事から、金融機関の専任担当者がついていた事から、口座が凍結される事無く、息子が引き継いで管理をしています。

「認知症」と認定されても、口座は即凍結とはならないのですね。

個人投資家で金融資産額が多い場合、あらかじめ「成年後見制度」や「家族信託」等の利用を考えておくのが良いと思います。
5人に1人が認知症になると言われている時代において、「遺言書の作成」では、相続のトラブルは避けられるかも知れませんが、認知症発症から死亡まで、余命は長くて10年以上ある人もおり、遺言書だけでは十分ではありません。
また、金融口座の凍結は免れても、不動産の売買は、成年後見制度か家族信託でなければ出来ないと言われており、実際、管理人の義父方の不要な土地が売却できず、困っている状態です。
個人投資家の皆さんは、「5人に1人」になる可能性もある事から、早めの対策を考えておくのが良いと思います。