高齢者の格付け

配当金生活
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高齢者は医療保険負担で格付けされる

 私のおじいちゃんが、医療費の自己負担が2倍になったと言っていましたが、高齢者の医療費は、引き上げられたのですか?

 70歳以上のシニアの自己負担割合は、原則1割ですが、「現役並みの所得」があるシニアは、現役世代と同じ3割負担なんです。
 おじいさんが、自己負担が2倍になったと言うのは、75歳以上の「後期高齢者医療制度」の改正に伴い、それまで1割負担だったのが、2割負担になったのだと思います。

 えっ、後期高齢者は1割負担、2割負担、3割負担の人がいるんですか?

 そのとおりで、高齢者は所得金額によって、医療費の自己負担割合が違うんです。特に75歳以上の後期高齢者は、厚労省の資料によると、所得金額により「上位所得者(現役並み所得)」、「一定以上所得」「一般」、「低所得Ⅱ」、「低所得Ⅰ」の5段階に区分されています。

ちなみに、「現役並み所得者」の年収はいくら以上なんですか?

 「現役並み所得者」とは、住民税の課税所得が145万円以上のシニアであり、この場合、世帯全員が3割負担となります。

 では、おじいちゃんが2割負担で、「一定以上所得者」となったのは、年金収入の関係ですか?

 75歳以上で2割負担となるシニアは、課税所得が28万円以上で、世帯内に75歳以上が1人の場合は、年金等の合計所得額が200万円以上、2人以上いる場合は320万円以上で、現役並み所得者に該当しない人です。
 ですから、おじいさんとおばあさんが、共に75歳以上であれば、おじいさんの年金等の所得が、320万円以上あれば、おばあさんも2割負担となります。

 では、1割負担のシニアが、「一般」や「低所得Ⅱ」、「低所得Ⅰ」に分類されているのはなぜですか?

 まず、1割負担の人は、課税所得が28万円未満のシニアです。「一般」は、住民税が課税されている世帯、「低所得Ⅱ」は、世帯全員が住民税非課税で、年収が約80万円超、「低所得Ⅰ」は、世帯全員が住民税非課税で、年収が約80万円以下となります。
 負担割合が1割でも、医療費の自己負担限度額に違いがある事から、区分されています。 

 75歳以上のシニアで、「現役並み所得」、「一定以上所得」「一般」、「低所得Ⅱ」、「低所得Ⅰ」の割合はどれ位なんですか?

 3割負担の「現役並み所得」は約7%、2割負担の「一定以上所得」は約20%、1割負担の「一般」は約32%、「低所得Ⅱ」は約24%、「低所得Ⅰ」は約17%となっています。

 では、シニアの投資家でね配当金生活をしている人は、「現役並み所得者」になるのですか?

 必ずしもそうとは言えないです。株の配当金は、源泉徴収ありの特定口座で確定申告をせず、分離課税にしていれば、「課税所得」には加算されないので、シニア投資家で、主に年金収入だけの人は、「現役並み所得者」になるとは限りません。
 シニア投資家の場合、自己負担割合や、自己負担限度額の負担区分にも影響が出ますので、確定申告を行い、所得税や住民税が減額される場合との金額をシミュレートして、賢くシニアライフを楽しむ事が重要になります。
 ただ、「金融所得が社会保険料に反映」で書きましたが、政府は、保有金融資産額を社会保険料に反映させようとしています。そうなれば、今後、シニア投資家は益々厳しくなりますし、FIREなんて言葉は、死語になるのではないかと思います。